HOME >受験資格さえないなんて、
6年も薬について勉強するのに、登録販売者の受験資格さえないなんて、納得いかなくて…登録販売者の受験資格として薬事法の第三十六条に『薬学の過程を修めて卒業した(平成18年以降に入学したは修業年限6年の過程に限る)』とあります